福井団地区・規約

 

 

 

 

 

 

福 井 団 地 区

 

 

 

規 約

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和6年1月28日  承認

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1章  総則

 

 

 

  第1条  名称および事務局

 

        本区は福井団地区(以下区という)と称し、事務局を上水内郡飯綱町大字

 

豊野1549番地-1に置く。

 

 

 

 

 

  第2条  目的

 

        区は福井団地に居住する住民(以下区民という)の自治による生活の向上

 

と区民相互の親睦を図ることを目的とし、区費等をもって運営するものとする。

 

 

 

 

 

  第3条  区の範囲

 

        区は上水内郡飯綱町の条例に基づく区民をもって構成する。ただし議決

 

権は1世帯1名とする。尚、住居があっても常時居住してない住民につい

 

ては、組長会の判断による。

 

 

 

 

 

  第4条  事業

 

        区は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

 

         1)道路、公園およびコミュニティセンター等の施設(街灯も含む)の維持、

 

管理に関すること。

 

         2)区および区民の保健衛生、防災、防犯に関すること。

 

         3)区民の文化の振興、体育の向上に関すること。

 

         4)区民の親睦を図る行事に関すること。

 

         5)飯綱町からの連絡事項および区が定めた事業の執行に関すること。

 

         6)その他、区が必要と認める事業に関すること。

 

 

 

 

 

  第5条  組織

 

        区を運営するために総会、役員、組長会および事務局を置く。

 

 

 

 

 

  第6条  総会

 

   第1項  総会はこの区の最高決議機関である。また、総会は議決権を有する区民

 

の過半数の出席をもって成立する。ただし、区民がやむを得ない事情に

 

より欠席する場合は委任状をもって出席したものとみなす。

 

 

 

   第2項  定例総会は毎年1月に区長が招集する。

 

 

 

   第3項  臨時総会は区民の過半数が開催を要求したとき、または、組長会もしくは

 

役員が必要と認めたときに区長が招集する。

 

 

 

   第4項  総会の議長及び書記は区民の中から選出する。議決は出席者の過半数

 

をもって決定する。また、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

 

 

                               

 

   第5項  次の事項は総会の審議の上決定する。

 

          1)規約類の改廃に関する事項

 

          2)事業計画に関する事項

 

          3)予算及び決算に関する事項

 

          4)専門部の改廃に関する事項

 

          5)その他必要と認める事項

 

   

 

   第6項  総会の議事については、議事録を作成しなければならない

 

   議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2名

 

以上の署名押印をし、全戸に配布する。

 

 

 

   第7項  会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。

 

 

 

 

 

  第7条  役員

 

   第1項  区に次の役員を置く

 

          1)区長  1名

 

           区長は、町及び飯綱町社会福祉協議会からの委嘱を受け、自警団長

 

・地区防犯指導員並びに社会福祉協議会評議員・地区社会福祉推進

 

委員長兼ねる。ただし、自警団長及び各委員は副区長に分掌させるこ

 

とができる。次期区長は区長選考委員会で選出するが、選出できない

 

場合は、本年度副区長の中から選出するものとする。任期の途中で区

 

長が職務を遂行できなくなった場合は、副区長で区長の代行を行う。

 

 

 

          2)副区長  3名

 

           副区長は区長が任命し、会計、事業、広報を分担する。区長からの要

 

請があった場合は、自警団長・地区防犯指導員、社会福祉協議会評議

 

員、地区社会福祉推進委員長を兼ねる。また、区長の職務を補佐する。

 

 

 

          3)監査役  

 

           区執行役が推薦し、前期監査役の同意をもって選任する。

 

 

 

          4)顧問  

 

           前任の区長1名を置くことができる。

 

 

 

   第2項  任期

 

         区長、監査役の任期は2年とし、他の役員の任期は1年とする。ただし、再

 

任は妨げない。いずれも毎年1月1日から12月31日までを任期とする。

 

 

 

   第3項  役員報酬

 

          1)区長、組長は町から支給される報酬とする。

 

          2)副区長、監査役、顧問に報酬を手当てする。

 

 

 

   第4項  区長選考委員会

 

         副区長、監査役、顧問、各組組長及び各種団体役員で構成する。

 

 

 

 

 

  

 

第8条   組長会

 

   第1項  総会に次ぐ決議機関で各組組長と区長、副区長、監査役、顧問によって

 

構成し、総会決議に基づき区の運営に必要な諸事項を審議しその執行

 

をする。

 

 

 

   第2項  組長会は必要に応じて区長が招集する。議事については議事録を作成し、

 

事務局に保管する。また、必要に応じて写しを区民に配布する。

 

                                

 

   第3項  次の事項は組長会において審議し決定する。

 

          1)補正予算及び暫定予算に関する事項及び臨時微収金に関する事項

 

          2)役員の補選に関する事項

 

          3)その他総会に次ぐ重要な事項

 

 

 

   第4項  組長の任期は毎年1月1日から12月31日までの1年とし、各組で選出す

 

る。ただし留任は妨げない。また、選出方法はその組の自由とする。

 

なお、届出はその組の組長が次期組長を所定の期間までに事務局に届

 

け出るものとする。

 

 

 

   第5項  組長は自警団代表団員、地区福祉推進委員を兼ねる。

 

 

 

   第6項  任期途中でやむを得ない事情により欠員を生じた場合は、当該組で補

 

充し、その任期は前任者の残任期間とする。

 

 

 

   第7項  組長は区費、各種募金、会費の徴収にあたる。

 

 

 

 

 

  第9条   事務局

 

   第1項  事務局に事務局員若干名を置く。

 

 

 

   第2項  事務局は区の事務全般に関する事項を担当するが、主として次の事務

 

を行う。

 

          1)区の会計に関する事務

 

          2)区に関する情報の収集と伝達に関する事務

 

          3)区の事業に関する事務

 

 

 

   第3項  事務局員の就業については、別に定める規則による。

 

 

 

 

 

  第10条   役員職務分担    

 

   第1項   区長は区を代表し、区を統括する。また、区の管理する施設の防火管

 

理者を努める。ただし、有資格者の同意を得てこれを分掌させること

 

ができる。

 

 

 

   第2項  副区長は次の事項を担当する。

 

          1)会計担当副区長は、区の予算、決算報告に関する事項、予算執行

 

の監督及び財産管理に関する事項を担当する。

 

          2)事業担当副区長は、区の事業、福祉、防災・防犯に関する事項を担

 

当する。

 

          3)広報担当副区長は、区の広報に関する事項を担当する。

 

 

 

   第3項  監査役は区の職務が健全に執行されているかを監査する。なお、職務及

 

び権限は別途監査規程に定める。

 

 

 

   第4項  顧問は前任区長が努めるものとし、区長の相談役となる。区長の要請があ

 

れば、各各種会議に出席し、適当な助言を与えることとする。

 

 

 

 

 
   

 

  第11条  各種団体役員

 

   第1項  各種団体は別に定めた役割をそれぞれ担当し、区の総会において、事業

 

報告及び会計報告を行う。

 

   

 

第2項  各種団体はそれぞれが定めた役員等の構成により運営する。

 

 

 

 

 

  第12条  その他の役員

 

         民生委員、人権教育推進委員、交通安全協会指導員、保健補導員等の

 

飯綱町その他公共団体から委託された役員は、氏名住所等必要事項を

 

明らかにし、区民はその所属団体へ協力する。

 

 

 

 

 

  第13条  財産の管理

 

   第1項  区が所有する財産は区長が管理し役員および組長会の責任において充

 

実を図ることとする。ただし、増設および大きな補修については事業計画

 

に計上し、区民の承認を必要とする。

 

 

 

   第2項  事案が緊急を要し事前に区民の承認を得ることが困難な場合は、役員会

 

および組長会を招集して解決する。この場合は次期総会において、その

 

経過を説明 等しなければならない。

 

 

 

   第3項  区は、財産の目録その他必要事項を明らかにした台帳を保管し、必要に

 

応じて閲覧できることとする。

 

 

 

   第4項  コミュニティセンター管理運営については、別に定める規定による。

 

 

 

 

 

  第14条  区費

 

   第1項  区費は、1戸年額8千とし、3ヵ月毎(6ヶ月、1年も可)に組長が徴収する。

 

         また、営利を目的とする賃貸住宅の場合も、同じく世帯毎に年額8千円とし、

 

         3ヵ月毎(6ヶ月、1年も可)に賃貸人に徴収をお願いする。

 

         ただし、賃貸住宅オーナーと区が協議し、オーナーから徴収する場合もある。

 

 

 

 

   第2項  区費の徴収は、次の原則による。

 

          1)その月の15日以前に入居した家はその月から徴収し、その他は翌月

 

から徴収する。

 

          2)空き家等住民不在の場合は当該組長が組長会の承認を得て処理する。

 

          3)その他必要事項は、組長会で審議し処理する。

 

 

 

 

 

  第15条  積立金

 

   第1項  積立金の目的

 

           積立金の目的は、次の通りとする。

 

          1)区民の利用度が高い、コミュニティセンターの老朽化による建替えに

 

備える。

 

          2)区の管理すべき施設において、補修費や処分料等、一時的に高額

 

な経費の発生が見込まれる場合に備える。

 

 

 

   第2項  積立金の目標額

 

         1戸あたり年額1千円とする。積立金の目標額は建替え総額約4千5百万円

 

のうち、3千万円とする。

 

 

 

   第3項  徴収基準

 

         毎年1月1日に在住している家から、組長が年の最初の区費とともに徴収

 

する。徴収後の返金は行わない。例えば、12月31日に転入し、翌3月1日

 

に転居する場合は、徴収するが、2月末(区費徴収後)に転入し、翌1月31日

 

(区費徴収前)に転出の場合は、徴収しない。

 

 

 

   第4項  積立金の管理

 

          1)「コミュニティ改築積立金」と「別途積立金」は統合し、「積立金」として

 

管理する。

 

          2)積立金は、組長会が必要と判断し、区の総会で承認を得た目的及び

 

金額についてのみ取崩して使用することができる。その場合、取り崩

 

した金額分は、積立等により補填する。

 

          3)積立金は毎年必ず定期預金に預け入れて管理し、会計担当副区長

 

は、当該年度の預け入れ額と元利合計額を総会で報告する。また、

 

定期預金通帳は、会計担当副区長が管理し、印鑑は事務局員が管

 

理する。

 

 

 

   第5項  見直し

 

         町の補助割合や積立実績に応じて、積立金の目標額を組長会で見直し、

 

         変更の場合は総会による承認を得ることとする。

 

 

 

 

 

  第16条  その他

 

          現在の「福井団地自治会申し合わせ事項」についてはその精神を引き

 

継ぎ、この規約の施行をもって廃止する。

 

       この規約は昭和64年1月3日から実施する。

 

       (平成1年8月末から改正、施行する)

 

       (平成4年1月3日から改正、施行する)

 

       (平成7年1月3日から改正、施行する)

 

       (平成10年1月11日から改正、施行する)

 

       (平成11年1月10日から改正、施行する)

 

       (平成13年1月7日から改正、施行する)

 

       (平成15年1月5日から改正、施行する)

 

       (平成17年1月9日から改正、施行する)

 

       (平成21年1月4日から改正、施行する)

 

       (平成22年1月10日から改正、施行する)

 

       (平成25年1月27日から改正、施行する)

 

       (平成28年1月24日から改正 施行する)

 

       (令和5年1月22日から改正 施行する)

 

       (令和6年1月28日から改正 施行する)

 

 

 

 

 

 

 

改正事項

 

1・・・牟礼村の規約改正により、総代、副総代を廃止し、区長、副区長の名称となる

 

   (平成1年8月末日より実施)

 

2・・・第17条は、第8条に定める「役員の年報酬は、予算に計上する。」を「無償とす

 

る。」に改める。(平成4年1月3日より実施)

 

3・・・第7条及び第7条の2を改正(平成7年1月3日より実施)

 

4・・・第7条(ブロック長)を改正(平成10年1月11日から実施)

 

5・・・第7,,9条(庶務を付記)を改正する(平成10年1月10日から実施)

 

6・・・第7,,9条(事務局設置)第11条(専門部)及び第17条(役員の報酬)を改正

 

   (平成13年1月7日から実施)

 

7・・・第7条(区の役員)の修正、第6条区費の修正、第17条(役員の報酬)の計上

 

の修正 (平成17年11月13日)

 

8・・・第19条(積立金)を追加

 

9・・・誤記訂正、第3条と第4条(牟礼村飯綱町)第18条(コミュニティコミュニティ

 

センター)、第7条第1項(委員長と委員の割り振り)、第18条と第19条の入れ替

 

え。全面書き換え。

 

   修正、第7条第1項、第10条第3項(会計の選出方法、役割)。修正、第7条第4項

 

(選考委員会)。追加、第10条第1項(区長の役割について、法令に定める防火管

 

理責任者)、第7条第1項、第8条第2項(顧問)

 

10・・・全面書き換え。字句の修正、重複した事項の削除。

 

11・・・福井団地事務処理及び給与規則を追加(平成21年1月4日)

 

12・・・第1、2,3条、第6条第1、2,3,4,5,6項、第7条第1,2,3,4項、第8条第1,2,

 

3,4,5、6項、第9条第2項、第10条第1,2項、第12条第1項、第13、16条、

 

第18条第2、4,5項第19条を改正。

 

    第7条第1項を修正。

 

    第10条第3項、第11条、第15条、第17条削除。

 

    字句の修正、重複した事項の削除。平成22年1月10日の総会の多数意見により、

 

総会終了後の1月吉日作成

 

13・・・第6条に第6項を追加し6項を7項繰り下げ。第14条第1項字句修正。

 

15条第4項(2)字句追加、(3)字句修正。(平成25127日から実施)

 

14・・・第7条第1項(区に役員を置く)に、3)会計監査員を3)監査役に変更し、改正。

 

    第7条第2項、第3項、第4項、第8条第1項に監査役を追加。

 

    第10条第3項を改正。 (平成28124日から実施)

 

15・・・監査規程を追加(平成2811日)

 

16・・・第15条第2項、第5項改正(令和5122日)

 

17・・・第14条第1項改正(令和6128日)

 

 

 

 

 

 

 

 

福井団地事務処理及び給与規則

 

 

 

 

 

第1条 (趣旨)

 

     この規則は、福井団地における事務処理及び給与について必要な事項を定め

 

るものとする。

 

 

 

 

 

第2条 (事務処理)

 

     事務処理は、すべて決裁を得て施行する。

 

 

 

  

 

第3条 (事務の代理決裁)

 

   1)区長が不在のときは副区長がその事務を代理決裁する。

 

   2)副区長が代理決裁した事項は、速やかに区長の承認を受けなければならない。

 

 

 

 

 

第4条 (給与)

 

   1)事務局員及び土曜日出勤事務局員は時間給とし、時間給800円以下とする。

 

   2)事務局員就業契約を締結して、契約書に時間給を明記する。

 

   3)時間外勤務は、業務繁忙期、命ずる場合がある。

 

   4)時間外手当の割り増しは生じないものとする。

 

 

 

 

 

第5条 (就業規則)

 

     就業時間は、事務局員就業契約に明記する。

 

 

 

 

 

第6条 (施設利用の促進)

 

     施設利用規定に定める事務を担当し、施設利用の促進を図る。

 

 

 

 

 

付則

 

     この規則は、平成21年1月4日から適用する。

 

 

 

     

 

 

 

 

監査規程

 

 

 

 

 

第1条  目的

 

   監査役は福井団地区の職務執行が健全に執行されているかを監査する

 

 

 

 

 

第2条  職務および権限

 

   1)毎月次監査(会計監査…註1)を翌月15日以内に実施

 

   2)年2回(7月、1月)監査報告作成(*10年間備置)

 

   3)区執行役の職務監査

 

   4)区執行役との定期的会合(随時)

 

   5)監査内容の議事録作成(*10年間備置)

 

   6)次期監査役選任に関する議案の同意

 

   7)監査役はいつでも区執行役に対して事業の報告を求め、また区の業務、

 

財産を調査することができる

 

   註1…台帳と伝票の照合および現、預金実査

 

 

 

 

 

第3条  任期

 

   監査役の任期は2年とする(再任は妨げない)

 

 

 

 

 

第4条  規約の改廃

 

   本規程の改廃は監査役が行う

 

 

 

 

 

 

 

附則

 

   本規程は平成27年6月1日より平成27年12月31日まで実施する

 

本規程は平成28年1月1日より実施する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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